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新会社法について


1.取締役、監査役
取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き
株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。

監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の
職務の執行を監査する。
この場合において監査役は、法務省令で定めるところにより
監査報告を作成しなければならない。



2.資本金
株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き
設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して
払込み又は給付をした財産の額とする。



3.株主持分等変動計算表
連結株主資本等変動計算書及び個別株主資本等変動計算書の表示区分及び
表示方法等を定めることを目的とする。
株主資本等変動計算書、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち
主として株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を報告するものである。